
ペットの死亡届とは?手続き方法や必要なものを解説!

最愛のペットとの別れは、言葉にできないほど辛く、悲しみからすぐに立ち直れるものではありません。
しかし、大切な家族を見送った後は、飼い主として速やかな「死亡届」の提出が求められます。
特に犬の場合は、狂犬病予防法により期限内の届出が義務付けられており、万が一手続きを怠ると罰則の対象となる可能性も否定できません。
そこで本記事では、ペットが亡くなった際の死亡届の必要性や、自治体への具体的な提出方法など、一連の手続きについて詳しく解説します。
ペットが亡くなった後の手続きに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ペットの死亡届は、飼い犬が亡くなった際に自治体へ提出する書類です。
死亡届の提出は、狂犬病予防法で定められた飼い主の義務ですが、すべてのペットに必要というわけではありません。
死後30日以内に届け出なかった場合、法律違反とみなされて罰則が科せられる恐れがあります。
そのため、死亡届の提出が必要な動物の種類を確認しましょう。
死亡届や関連する届出が必要な動物の種類は、以下のとおりです。
動物の種類 | 必要な手続き | |
犬 | ・狂犬病予防法に基づく死亡届の提出 | ・マイクロチップ登録・抹消手続き |
猫(マイクロチップ装着・登録済みの場合) | ・マイクロチップの登録抹消手続き | |
特定動物 | ・特定動物飼養・保管数増減届出書などの提出 |
犬は法律で死亡届の提出が義務付けられており、期限内に手続きを済ませる必要があります。
猫は死亡届こそ不要ですが、マイクロチップ登録済みの場合は、速やかに抹消手続きを行わなければなりません。
また、猛禽類や爬虫類などの特定動物は、保管数増減や保管廃止の届出が求められます。
愛犬を亡くした後、自治体に死亡届を提出する際は事前準備が必要です。
手続きを滞りなくスムーズに進めるためにも、何を用意すべきかを把握しておきましょう。
ここからは、主にマイクロチップを登録していない場合に必要なものを紹介します。
自治体によって細かいルールが異なる場合があるため、一般的な例として参考にしてみてください。
愛犬が亡くなった際は、まず手続きに必要な「犬の死亡届」を用意しましょう。
一般的には、お住まいの地域を管轄する役所の窓口で直接受け取るか、自治体の公式サイトから書類をダウンロードして入手することが可能です。
入手した書類には、飼い主の氏名や住所のほか、亡くなった愛犬の生年月日、登録番号、死亡年月日などの必要事項を記入します。
窓口で受け取ってその場で記入もできますが、あらかじめ自宅で記入して持っていくと手続きがスムーズです。
死亡届の提出時には、自治体から交付された「鑑札」をあわせて返納する必要があります。
鑑札は犬の登録時に交付されるタグで、狂犬病予防法により装着が義務付けられているものです。
通常は首輪などに付けますが、室内飼いの場合は別の場所に保管しているケースも多いため、事前に探しておきましょう。
手続きでは、鑑札に記載された登録年度や鑑札番号も必要です。
紛失して手元にない場合でも、自治体の担当部署で申告のうえ手続きを進められます。
鑑札とあわせて、狂犬病予防注射済票の返納も必要です。
狂犬病予防注射済票は、狂犬病ワクチンの接種を受けた際に交付されるタグです。
原則として、毎年の接種が義務付けられているため、手元にある最新年度のものを持参しましょう。
手続きの際は、死亡届に注射済票番号を記入する必要があるため、紛失した場合は窓口で相談が必要です。
また、アレルギーなどの事情で未接種だった場合は、その旨を窓口で伝えて手続きを進めましょう。
犬の死亡届の手続き方法は自治体ごとに異なりますが、一般的には以下の方法があります。
窓口
電子申請
郵送
電話
それぞれの手続き方法によって手順や注意点があるため、状況に合わせて手段を選択することが大切です。
ここでは、死亡届の手続き方法を詳しくみていきましょう。
自治体が指定する保健所や保健センターなどの窓口では、死亡届を直接提出して手続きを行えます。
窓口で手続きする場合は、一般的に「死亡届」「鑑札」「狂犬病注射済票」の3点が必要です。
死亡届自体は、窓口に用意されているため持参しなくても問題ありませんが、鑑札と注射済票は忘れず用意しましょう。
自治体によって受付時間や必要な持ち物などが異なる場合もあるため、二度手間にならないよう公式サイトなどで事前に確認してから足を運ぶと安心です。
自治体によっては、インターネット上のオンラインシステムから死亡届の電子申請が可能です。
画面の案内に沿って飼い主の情報や愛犬の登録番号などを入力するだけで、時間や場所を問わず手続きできる点がメリットです。
ただし、電子申請であっても、鑑札と狂犬病予防注射済票が手元にある場合は原則として返却が必要です。
返却方法は郵送や窓口への持参など自治体により異なるため、公式サイトに記載された手順を事前に確認しましょう。
郵送で手続きを行う際は、まず自治体の公式サイトから「死亡届」をダウンロードし、印刷しましょう。
自治体ごとに書式が異なるため、必ずお住まいの自治体のものを入手する必要があります。
書類に必要事項を記入したら、手元にある鑑札と狂犬病予防注射済票を同封し、指定の窓口へ送付します。
これらを紛失した場合は、郵送前に自治体に対応を確認しましょう。
また、郵送トラブルを防ぐためにも、特定記録郵便など追跡可能な方法を選ぶと安心です。
直接窓口まで足を運ぶのが難しい場合、担当部署に連絡することで、電話による死亡届の手続きが可能な自治体もあります。
通話の際に、飼い主の情報や死亡日、登録番号などを口頭で伝える必要があるため、手元に鑑札や狂犬病予防注射済票などの必要なものを準備しておくとスムーズです。
電話で届出が受理された場合も、鑑札や注射済票は別途返却を求められるのが一般的です。
返却方法や期限については、電話の案内に従って忘れずに対応しましょう。
愛犬や愛猫が亡くなった際は、30日以内に所定の手続きを行う必要があります。
大切な家族の一員を失い、心の余裕がない中での手続きとなるため、何から手をつければよいか不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ペットの死亡届に関するよくある質問を取り上げ、それぞれの疑問に対してわかりやすく解説します。
ペットの種類によっては、期限内に届出を怠ると罰則の対象となる場合があります。
特に犬は狂犬病予防法により、死後30日以内の届出が定められています。
万が一、提出を忘れたまま放置すると、同法に基づき20万円以下の罰金が科されることがあるため、注意が必要です。
一方、猫の場合はマイクロチップの死亡登録は必要ですが、現時点で罰則は設けられていません。
いずれにせよ、登録を正式に抹消するために早めの手続きが推奨されます。
亡くなったペットにマイクロチップが装着されている場合は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから、指定登録機関へオンラインで届出を行います。
指定登録機関へ届出すれば、情報は自動的に自治体へ共有される仕組みになっているため、窓口で手続きする必要はありません。
届出には、マイクロチップ識別番号や暗証番号などが必要となります。
窓口や郵送での手続きと同様に、ペットが亡くなった日から30日以内に手続きを完了させましょう。
死亡届以外に忘れてはならないのが、加入しているペット保険の解約手続きです。
解約の際には、死亡診断書や火葬・葬儀の領収書といった書類の提出を求められることがあるため、事前に必要書類を確認しておきましょう。
また、血統書がある場合は発行団体での手続き、お世話になったかかりつけの動物病院への報告もあわせて行う必要があります。
大切な家族が亡くなり大変な時期ではありますが、まずは期限のある緊急性の高い手続きから優先して取り組みましょう。
死亡届の提出は、飼い主として果たすべき最後の責任といえます。
犬の場合は、死後30日以内の届出が法律で義務付けられているため、期限内に所定の手続きが必要です。
手続きは自治体の窓口だけでなく、郵送や電子申請など、お住まいの自治体によってさまざまな方法が用意されています。
まずは、選択できる申請手段を確認し、鑑札と狂犬病予防注射済票を準備するところから始めましょう。
あわせて、ペット保険の解約といった周辺の手続きも、漏れのないよう順次進めていくことが大切です。


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